司法判決を伝える22日の朝刊です
この訴訟、東京電力福島第1原発事故後、安全性の保障をせずに福井県大井町にある大飯原発3、4号機を稼働させたとして、福井県の住民らが関西電力を相手に運転差し止めを求めていたもの。福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、「地震対策に問題がある」として、現在、定期検査中の2基の再稼働を認めない判決を言い渡しました。
その判決の骨子は…
◆ 大飯原発3.4号機を運転してはならない。
◆ 250キロ圏域の住民には原発運転で具体的な危険がある。
◆ 安全技術や設備は確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱。
◆ 地震の際、原子炉を冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥。
◆ 基準地震動を超える地震が来ない根拠はなく、それに満たない地震でも重大事故を生じうる。
◆ 福島第1原発事故は最大の環境汚染。二酸化炭素の排出削減は運転継続の根拠にならない。
この地裁判決に関西電力は控訴。政府も判決へのコメントは避けながらも安全性が確認された原発を再稼働させていく従来方針を見直さない考えを明確にしています。
さらに、「現在、原子力規制委員会が審査中であるにもかかわらず、(再稼働を認めない)司法判断が下されたことは理解し難い」、原発推進派からは「この種の高度な科学的知見を必要とするも問題に司法は介入すべきではない」と、門前払いにすべきとする過激な意見もあがっています。
しかし、です。
「原発の安全神話が崩れ、なおかつ一度、重大事故が起きたならば、その事故処理が極めて難しいことを福島第1原発が社会に示した以上、原発という現代科学の魔法を解く術を確立するまで原発再稼働や原発技術の輸出などは凍結すべきだ」が自分の思い。「原発という名の経済は、人間の生存権より劣位にあるべき。地裁の段階とはいえ今回の司法判決を重く受け止める社会、日本であってほしい」と願っているのですが…。