きょう10月13日に台風19号が九州に上陸。四国に再上陸して本州へ。今夜半から自分の住む静岡県を通過しそう。上陸後、勢力は若干、弱まったようですが被害が心配です。
こうした中、テレビでは台風情報を伝え、その中で気になっているのが「避難準備情報」の提供に続く「避難勧告」「避難指示」の発令で、「避難勧告とは…、避難指示とは…、それは何か…?」の疑問を抱いています。
「避難準備情報」とは、速やかに避難できるよう準備を促す情報の提供。これに対して「避難勧告」と「避難指示」は、災害基本法第60条により、原則、市町村長の判断で発令されるもので、災害発生危険度により「避難準備情報」→「避難勧告」→「避難指示」というステップを踏んでいくことになっています。
「避難勧告」の発令以降、指定された避難所が開設され、富士市では、これに加えて事前配備体制や「避難準備情報」の提供段階で各地区のまちづくりセンターを「いっとき待避所」として自主避難の市民に開放。今回の台風19号では、10日午後2時に開放しています。
今後、「避難勧告」、そして「避難指示」が発令されるかもしれません。
県内では富士市が「避難準備情報」の提供段階で「避難勧告」の発令が相次いでいます。先の台風18号襲来時に「台風襲来時に勧告が発令されても避難できない」の批判が相次いだことから“転ばぬ先の杖”といったことかもしれません。
しかし、「避難勧告」には「全域」も多く、何万人、何十万人を対象とした自治体も。「早い段階で、それも全域に避難勧告や避難指示を発令しておけば行政の責任を果たしたことになる、とでも思っているのかしらん」、そんなうがった見方もできます。
これはまた、「避難勧告、避難指示とは何か。市民は、どう受け止めればいいのか…、その説明責任が十分に果たされているか…」の疑問ともいえます。
自主防災会と連携し、発令に対する戸惑いや、二次被害ともいえる避難所のパニックを避けるためにも台風襲来時に「避難勧告」や「避難指示」が発令された際、勧告・指示に従うべき危険度を、市民・世帯が、それぞれの居住空間をもとに判断できる制度設計と実践が急がれるのではないか…、それが市民の生命・安全を守る行政責任ではないか…と思うのですが…。